手配旅行条件書

ご旅行条件書 (手配旅行)
この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および同法第12条の5による契約書面の一部となります。

1.手配旅行契約

  • 「手配旅行契約」(以下単に「旅行契約」といいます。)とは、名鉄観光サービス株式会社(名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル、国土交通大臣登録旅行業第55号。以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
  • 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、当社は、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を申し受けます。

2.旅行のお申込みおよび契約の成立時期

  • 旅行のお申込みは、当社所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、所定の申込金を添えてお申込みください。
  • お客様との旅行契約については、当社が契約の締結を承諾し、(1)の申込金を受領したときに成立します。
  • 当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は契約書面に記載します。
  • 運送サービスまたは宿泊サービスの手配のみを目的とする旅行契約であって、旅行代金と引き換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(乗車船券、宿泊券等のクーポン券)をお渡しするものについては、申込書の提出を省略する場合があります。この場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
  • 申込金は、「旅行代金」または「取消料」、「違約料」の一部または全部として取り扱います。

3.旅行代金とその支払い時期およびその変更・精算

  • 旅行代金(旅行費用および取扱料金の合算額をいいます。)は旅行出発前の当社が指定する日までにお支払いください。
  • 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用でお客様が負担すべきものおよび取扱料金(以下あわせて「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金としてすでに収受した金額とが合致しない場合は、旅行終了後速やかに精算します。精算旅行代金が旅行代金としてすでに収受した金額を超えるときは差額を申し受け、収受した金額に満たないときは払い戻します。

4.取扱料金

  • 取扱料金は、旅行費用とともに契約書面に表示します。
    ※旅行内容により異なります。当社旅行業務取扱料金表をご確認ください。

5.旅行契約内容の変更

  • お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
  • お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料を負担いただくほか、下記の変更手続料金を申し受けます。
    ※旅行内容により異なります。当社旅行業務取扱料金表をご確認ください。
    変更手続料金
    国内旅行
    1運送・宿泊機関等につき

    525円

    海外旅行
    運送機関と宿泊機関等の手配が複合した場合 変更にかかる部分の変更前旅行代金の20%以内
    ホテル、レンタカー等の変更およびクーポン切替1件につき

    2,100円

    船舶、鉄道、バス等現地交通機関の変更および切替1件につき

    3,150円

    航空券の再発行を伴う予約変更1件につき

    5,250円

  • 当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運行サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約を変更することがあります。

6.旅行契約の解除

  • お客様は第2項の旅行契約成立後いつでも、旅行契約を解除することができます。
  • (1)の場合、当社は、次の料金を申し受け、すでに収受している旅行代金(または申込金)から差し引いた残額を払い戻します。
    • お客様がすでに提供を受けられた旅行サービスにかかる費用
    • お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料、その他旅行サービス提供機関に支払う費用
    • 当社所定の取消手続料金および当社が得るはずであった取扱料金
  • お客様が当社所定の期日までに旅行代金をお支払いいただけない場合は、当該期日の翌日にお客様が旅行契約を解除したものとみなします。この場合当社は、お客様に対し(2)の各料金を申し受けます。

7.契約責任者

  • 当社は、お客様の定めた責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)が、その団体を構成するお客様(以下「構成者」といいます。)の契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして、当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
  • 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
  • 旅行契約を締結した場合、契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、または人数を当社に通知しなければなりません。
  • 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

8.添乗サービス

  • 当社は、お客様の求めにより下記の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗員を同行させ旅行を円滑に実施するために必要な業務を行います。なお、添乗員が団体と同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費は添乗サービス料金とは別途に申し受けます。
    添乗サービス料金(添乗員1名1日あたり)
    国内旅行 31,500円
    海外旅行 52,500円
  • 添乗サービスを提供する時間帯は、原則として8時から20時までとします。

9.当社の責任

  • 当社は、当社または当社の手配代行者等の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。なお、手荷物に関する賠償限度額はお1人様15万円(当社の故意、過失を除く)とし、国内旅行については損害発生の翌日から起算して14日以内、海外旅行については同21日以内に当社に通知があった場合に限ります。
  • お客様が、次に例示するような事例により損害を被られた場合は、原則として当社は責任を負いません。
    天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故もしくは火災、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、運送機関の遅延、不通、旅行サービス機関の争議行為、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、および自由行動中の事故、食中毒、盗難等。

10.お客様の責任

  • お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  • お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の手配旅行の内容について理解するように努めなければなりません。
  • お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。

11.通信契約

  • 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金の署名を受けること」(以下「通信契約」といいます)を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申し込みを受ける場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。(所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約に該当せず、通常の旅行契約となります。)
  • 通信契約により旅行契約を締結するときの旅行条件は、通常の旅行契約の場合と一部異なります。その主要な点をご案内します。
    • 通信契約の申し込みに際し、会員は申し込みしようとする「依頼しようとする旅行サービスの内容」、「出発日」等に加えて、「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
    • 通信契約による旅行契約は、電話による申し込みの場合は当社が受託したときに成立し、それ以外の通信手段による申し込みの場合は当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。
    • 通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出のあった日となります。

12.その他

  • お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員、現地係員等にご依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失・忘れ物回収に伴う諸費用および別行動手配のために要した諸費用が発生した場合は、お客様に負担していただきます。
  • 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  • この条件書に記載のない事項は、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。

13.旅行条件・旅行代金の基準

  • 旅行条件、旅行代金の基準日は、それぞれ契約書面に明示します。

14.弁済業務保証金制度およびボンド保証制度

  • 当社は、社団法人日本旅行業協会の保証社員になっております。当社と旅行契約を締結した旅行者は、その後の経過から当該契約に関し当社に対して債権を取得した場合で当社からその支払いを受けられなかったときは、弁済業務保証金制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。また、当社は、社団法人日本旅行業協会のボンド保証会員にもなっております。当社と旅行契約を締結した旅行者は、上記のような事態が生じた場合であって、上記の一定の弁済限度を超えたことを理由に弁済を受けられなかった場合、社団法人日本旅行業協会のボンド保証制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。

15.個人情報の取り扱い

  • 当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関等及び手配代行者に提供いたします。
  • 当社が取り扱うサービス・商品に関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
  • 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、お客様の個人データを免税品店等の事業者に提供することがあります。この場合、お名前、搭乗航空便名、パスポート番号等に係る個人データを、電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、申込みの際にお申出ください。
  • 上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページ(http://www.mwt.co.jp/info/kojinjohohogo.shtml)でご確認ください。