手配旅行条件書

※お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。

この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および同法第12条の5による契約書面の一部となります。 この宿泊プランの手配は下記の条件によりお引き受けいたします。また、このご案内に記載のないことは、当社の「手配旅行契約約款」によります。

1.手配旅行契約
  • (1)「手配旅行契約」(以下単に「旅行契約」といいます。)とは、名鉄観光サービス株式会社(名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル、観光庁長官登録旅行業第55号。以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
  • (2)当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適切等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、当社は、当社所定の次の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を申し受けます。
    ■旅行取扱料金(手配旅行契約)
    申込人員 手配内容 旅行業務取扱料金
    個人・グループの手配旅行に係わる取扱料金 運送・宿泊等の複合手配旅行の場合 旅行費用合計額の20%以内
    宿泊手配のみの場合 宿泊券1枚につき540円
    (但し、同一施設連泊の場合は1件とします。)
    ※まいやどサイトでご予約いただいた場合、旅行業務取扱料金は免除させていただいております。
    JR・航空券以外の運輸機関(私鉄・バス・フェリー等)を単独で手配する場合 1運輸機関につき540円
    8名以上の団体手配旅行に係わる取扱料金 旅行費用合計額の20%以内
2.旅行のお申込み及び契約の成立時期
  • (1)旅行のお申込みは、当社所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、所定の申込金を添えてお申込みください。
  • (2)お客様との旅行契約については、当社が契約の締結を承諾し、(1)の申込金を受領したときに成立します。
  • (3)当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は契約書面(旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面のことを言います。)に記載します。
  • (4)運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする旅行契約であって、旅行代金と引き換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(乗車船券、宿泊券等のクーポン券類)をお渡しするものについては、申込書の提出を省略する場合があります。この場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
  • (5)申込金は、「旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部又は全部として取り扱います。
  • (6)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社にご提出いただきます。当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う事が予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。また、当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3.お申込み条件
  • (1)お申込み時点で未成年の方は、親権者の方の同意書をご提出か親権者の方のご同行を条件とさせていただく場合があります。
  • (2)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。
4.契約書面の交付
  • (1)当社は、旅行契約の成立後速やかに、契約書面をお客様にお渡しします。
  • (2)運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする旅行契約であって、旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(乗車船券、宿泊券等のクーポン券類)をお渡しするものについては、契約書面を交付しない場合があります。この場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
  • (3)契約書面を交付した場合において、当社が旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
5.旅行代金とその支払い時期及びその変更・精算
  • (1)旅行代金(運賃・宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金の合算額をいいます。)は旅行出発前の当社が指定する日までにお支払いください。
  • (2)当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用でお客様が負担すべきもの及び取扱料金(以下併せて「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金としてすでに収受した金額とが合致しない場合は、旅行終了後速やかに精算します。精算旅行代金が旅行代金としてすでに収受した金額を超えるときは差額を申し受け、収受した金額に満たないときは払い戻します。
6.取扱料金
取扱料金は、旅行費用とともに契約書面に表示します。
※旅行内容により異なります。当社旅行業務取扱料金表をご確認ください。
7.旅行契約内容の取消・変更について
  • (1)お客様からの契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当該旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少はお客様に帰属するものとします。
  • (2)お客様から契約内容の変更または取消の求めがあったときは宿泊・運輸機関の定める取消料のほかに当社は旅行取扱料金に加えて、取消・変更に係わる取扱料金として次の料金を申し受けます。
変更手続料金 1件につき540円
取消手続料金 1件につき540円
  • (3)当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運行サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約を変更することがあります。
8.宿泊料金についてのご案内
  • (1)当社では宿泊商品によって宿泊料金に諸税を含む場合、一部含む場合、全く含まない場合があります。宿泊料金には基本宿泊料・サービス料等・消 費税・諸税(入湯税・東京都税等)の内訳があり、含まれているものを明示いたします。
9.宿泊機関の取消料
※取消料率は「諸税別・サービス料等含」宿泊料金に対して適用します。
  • (1)取消料は各宿泊施設毎に異なります。係員にお尋ね下さい。
  • (2)同一旅館、ホテルに連泊の場合は、1泊目の宿泊料金を基準として適用いたします。
  • (3)予約を取消された場合、又は未使用の場合は発行支店で、取消料をいただいた残額を払い戻しします。払戻しは、発行日又は利用日より1 ヶ月以内にお申し出ください。
※標準的な取消料は次の通りです。 施設の取消料につきましては、各施設の宿泊約款が適用されます。
【旅館の場合】
取消し料率
申込人員 不泊

当日
前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前 31日前
1~14名 100% 20% 無料
15~30名 100% 20% 無料
【ホテルの場合】
取消し料率
申込人員 不泊 当日 前日 2~9日前 10~20日前 21日前
1~14名 100% 80% 20% 無料
15~30名 100% 80% 20% 10% 無料
10.当社の責任
  • (1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者等の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お1人につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
  • (2)お客様が、次に例示により損害を被られた場合は、原則として当社は責任を負いません。
    • (ア)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
    • (イ)運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
    • (ウ)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
    • (エ)自由行動中の事故
    • (オ)食中毒
    • (カ)盗難
    • (キ)運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮
11.お客様の責任
  • (1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、若しくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、お客様は当社に対し損害を賠償しなければなりません。
  • (2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の手配旅行の内容について理解するように努めなければなりません。
  • (3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨お申し出ください。
12.通信契約
  • (1)当社は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金の支払いを受けること」(以下「通信契約」といいます)を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」に旅行のお申し込みを受ける場合があります。その場合、旅行代金の全額を決済するものとします。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、又は業務上の理由等でお受けできない場合もあります。(所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約に該当せず、通常の旅行契約となります。)
  • (2)通信契約により旅行契約を締結するときの旅行条件は、通常の旅行契約の場合と一部異なります。その主要な点をご案内します。
    • (ア)通信契約の申込みに際し、会員は申込みしようとする「依頼しようとする旅行サービスの内容」、「出発日」等に加えて、「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
    • (イ)通信契約による旅行契約は、電話による申込みの場合は当社が契約の締結を承諾したときに成立し、それ以外の通信手段による申込みの場合は当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。
    • (ウ)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出のあった日となります。
13.その他
  • (1)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員、現地係員等にご依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失、忘れ物回収に伴う諸費用及び別行動手配のために要した諸費用が発生した場合は、お客様に負担していただきます。
  • (2)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  • (3)この条件書に記載のない事項は、当社旅行業約款 手配旅行契約の部によります。
14.旅行条件・旅行代金の基準
※旅行条件、旅行代金の基準日は、それぞれの契約書面に明示します。
15.弁済業務保証金制度およびボンド保証制度
当社は、社団法人日本旅行業協会の保証会員になっております。当社と旅行契約を締結したお客様は、その後の経過から当該契約に関し当社に対して債権を取得した場合で当社からその支払いを受けられなかったときは、弁済業務保証金制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。
また、当社は社団法人日本旅行業協会のボンド保証会員にもなっております。当社と旅行契約を締結したお客様は、上記のような事態が生じた場合があって上記の一定の弁済限度を超えたことを理由に弁済を受けられなかった場合、社団法人日本旅行業協会のボンド保証制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。
16.個人情報の取扱い
  • (1)当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや運送・宿泊機関の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関等及び手配代行者に提供いたします。
  • (2)当社が取り扱うサービス・商品に関する情報をお客様にご提供させていただくことがあります。
  • (3)当社は、旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、お客様の個人データを免税店等の事業者に提供することがあります。この場合、お名前、搭乗航空 便名、パスポート番号等に係る個人データを、電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、申込みの際にお申込みください。
  • (4)上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社店頭またはホームページ(http://www.mwt.co.jp/info/kojinjohohogo.shtml)でご確認ください。